葬儀のあと処理
法要のしきたりと料理
なぜ七日ごとに法要するの?
葬儀の後、仏式では亡くなった日から数えて7日ごとに故人のための法要をします。これは、あの世へ行った故人が7週にわたって7日目ごとに、閻魔大王を筆頭にした十王に生前の善業・悪行を問われるという仏教の教えに基づいています。遺族がそれぞれの「審判の日」に法要を営むことは、故人のための善業を積むことになると考えられてるのです。
初七日は、死者が秦広王(不動明王)による書類審査を受ける日です。
二七日目には死者が三途の川にたどり着きます。三途の川というのは、渡り方に3通りの方法があるからで、善人は橋を渡れますが、罪を犯した者は浅瀬の道(比較的軽い罪)または深い濁流の道(重い罪)を通らなければなりません。渡ったところで、初江王(釈迦如来)の審判を受けるのです。
三七日は宋帝王(文殊菩薩)により、生前の邪淫の罪が裁かれ、四七日は五官王(普賢菩薩)により、生前の罪の重さが秤で測られます。
五七日は閻魔王(地獄菩薩)によって生前の悪行全てが水晶の鏡に映し出され、六七日は変成王(弥勒菩薩)により、五官王の秤と閻魔王の鏡の審査が再吟味されます。七七日が太山王(薬師如来)による最後の審判となり、行先が決定します。
このように、仏教では計49日間にわたって7日目ごとに死者の審判が行われます。そのたびに死者は段々次の世に生まれ変わり、49日目には完全に次の世に生まれ変わるという考え方があります。この期間を「中陰」あるいは「中有」と呼んでいます。
平安時代に制定された律令では、この期間を「忌」と呼び、遺族が人と接触したり、社会との関わりを持つことを一切禁止していました。このことから「忌中」には、社会的な行動を慎むという意味があります。ちなみに「喪中」の喪は、故人のために自発的に行動を慎むことを言います。
さらに仏教では地獄へ落ちた死者のため、百々日は平等王(観音菩薩)、一周忌は都市王(勢至菩薩)、三回忌は五道転輪王(阿弥陀如来)と33回忌までの各忌に、それぞれの王の前で最審判が行われます。現世でどんなに重い罪を犯した者でも、33回忌では成仏させてくれるという考え方があります。 33回忌を一区切りとするのはこのためです。
地域で大きく違う法要と法要料理
沖縄県には沖縄本島ほか、20の有人離島があるため、法要においても地域によって供物や飾り方、進め方などが異なる場合が少なくありません。
近年では毎週のナンカ法要を省くところも多くなっているようですが、閻魔王の裁きを受ける五七日(35日)と、生まれ変わる世界が決定する七七日(49日)は欠かさないようです。
一周忌から13回忌までを「若焼香」と呼びます。一方、25回忌及び33回忌は「大焼香」となります。那覇市を始め、沖縄本島各地では「膳料理」「重詰料理」「盛り菓子」の3つで構成されることが多いようです。
那覇市の法要料理
膳料理:
白米/豆腐のすまし汁/小平/酢の物/餅(小48個、大1個)
重詰:
白餅二段重ね(縦5個×横3個の計15個)
御三味2段重ね:
カステラかまぼこ/天ぷら/豚三枚肉/こんにゃく/返し昆布/ごぼう/揚げ豆腐/大根
※豚三枚肉は皮の部分を上にし、身を見せない習わしです
盛り菓子:
落雁(白)/クンペン/花ボール/団子(7個)
八重山の法要料理
八重山の法要は霊供盆と呼ばれる9種類の料理を乗せた膳立てとなります。餅は重箱に縦3個×横3個の計9個を2段重ねとします。
霊供盆の膳立:
白米/汁もの/和え物/太平/天ぷら/香の物/落花生豆腐/なます/
ナンカ法要や年忌法要を除く通常の日のお供えに関しては、朝昼晩の3回、家族と同じ料理を仏壇にお供えすれば良いでしょう。近年ではオードブルなど仕出し料理で済ますことも増えていますが、前述の通り、法要は遺族が故人の追善(亡くなった人のために善業を積み重ねること)を願って営むものですから、できるなら心を込めた手作りの料理を供えてあげたいものです。
葬儀のあと処理
事務引継ぎはその日のうちに
精進落としが終わったら、遺族は世話役の方々に任せてきた事務を引き継ぎます。
引継ぐ主なものは、会葬者名簿、香典および香典帳、供花・供物帳、弔辞・弔電、会計帳簿、請求書・領収書、会葬者からの伝言など、となっています。特に、立て替えてもらったお金などは、後ろに回さないできちんとその日に支払っておきます。
僧侶への謝礼はまとめて支払う
葬儀費用には大きく分けて、 ①僧侶への支払②葬祭業者への支払③仕出し料理など飲食・接待費用の支払の3つがあります。
僧侶への謝礼は葬儀の後、当日に行うか、または後日お礼にうかがった際にまとめて包みます。金額は規定がある場合はそれに従いますが、はっきりと決まってない場合が普通です。この場合、親族の中でも経験豊富で祭事に詳しい人に聞いてみるか、葬儀業者に相談すると良いでしょう。
お金は奉書紙あるいは半紙に包んで白い封筒に入れます。
仏式の場合、一般的には封筒の表に「御布施」と記しますが、単に「御礼」でも構いません。
請求書の明細を確認する
葬儀費用の中で最も金額の大きいのが葬儀業者への支払です。葬儀が終わって1、2日すると、葬儀業者からの請求書が届きますので、中身をきちんと確認しましょう。最初の見積もりと差異がある場合は遠慮なく説明を求めます。
通常、葬儀費用には、基本のセット料金 ・火葬料 ・霊柩車費用 ・貸切バス ・写真代 ・ドライアイス ・会葬礼状 などがあります。
オプションで会葬返礼品、お布施、通夜・告別式後の料理・飲料、火葬場の係員や霊柩車の運転手などへの心づけが含まれるところもありますので、詳細な説明を求めましょう。
挨拶まわりは手短に
葬儀が一段落したら、なるべく早く葬儀でお世話になった方へ、お礼の挨拶に出かけます。直接訪問できない方には電話で済ませますが、近所の方々や町内会、会社の方々にはなるべく喪主自身がでかけましょう。相手の方も気疲れしている場合が多いので、挨拶が済んだら早目に引き上げるなど、長居しないのがマナーです。
遺言書/遺産相続と手続き
有効な遺言書は3種類
子孫間の財産をめぐるトラブルを避けるために作成されるのが「遺言」です。法的効力をもつ遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自分自身で遺言の全文、年月日及び氏名を書き、捺印する方式です。例えば日記などによる遺言も自筆証書遺言と認められます。
自筆で書くことが大事で、ワープロやパソコンで書かれた場合や、日付がゴム印で押されている場合は認められません。また、加筆・訂正をした時には必ず加除変更の箇所を明示しなければなりません。
この方式は費用が掛からず、また証人も必要としないため、最も簡単に作成できる遺言ですが、死後発見されない恐れもあります。銀行の貸金庫に預けるなどの工夫も求められます。
公正証書遺言
この方式は2人以上の証人の立会いのもと、公証人に口述したものを文書として作成してもらう遺言書です。本人、証人、公証人の署名と捺印、年月日の記入が必要です。
公正証書遺言は公正役場に原本が保存されますので、偽造や紛失の恐れがなく、最も確実な方法ですが、反面、公証人と証人に遺言内容を知られてしまいますので、完全に秘密が守られない可能性もあります。
秘密証書遺言
何らかの理由で、遺言内容を秘密にしたい時に作るのが秘密証書遺言です。遺言者は遺言内容(自筆・ワープロのいずれも可)と署名捺印のある遺言書を封書にして、中で使った同じ印鑑で封印します。2人以上の証人の立会いのもと、公証人の前で①誰の遺言書か②誰が筆記したかを述べます。
公証人はその証書が提出された日、遺言者の口述内容を記載し、各自が署名捺印します。費用もかからず遺言の秘密も保てますが、紛失の恐れは免れません。
法的効力をもつ3種類の遺言
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
遺言の 作成方法 |
本人が自筆で遺言を書き、署名と日付を書いて捺印する | 遺言者と2人以上の証人が公証役場に行き、持参の遺言書が本人のものと証明してもらう | 遺言者と2人以上の証人が公証役場に行き、公証人が作成する |
法的手続き | 不要 | 必要 | 必要 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
遺言を書く人 | 本人 | 公証人(口述) | 本人(代筆も可) |
ワープロの使用 | 不可 | 可 | 可 |
日 付 | 年月日を記入 | 年月日を記入 | 年月日を記入 |
印 鑑 | 実印または認印(緊急時は拇印も可) | 本人は実印(要印鑑証明)、証人は実印または認印 | 本人は遺言書に捺印した印鑑、証人は実印か認印 |
封入と封印 | いずれも不要だが封入と封印をすれば確実 | いずれも不要 | 封入し、遺言書に捺印した印鑑で封印する |
遺言の存在と 秘密の保持 |
遺言の存在も内容も完全に秘密にできる | 公証人と証人に遺言の存在と内容を知られる | 公証人と証人に遺言の存在は知られるが内容は秘密にできる |
遺言した事柄が 無効になる 可能性 |
書式違反、内容不明で無効になることがある | 無効になることは ほとんどない |
書式違反、内容不明で無効になることがある |
紛失、隠匿 偽造、変造 |
ある | ない | ない 少ない |
保管場所 | 本人が保管する | 原本は公証人役場に、正本は本人が保管 | 本人が保管する |
発見されない 可能性 |
死後に見つからないこともある | 存在を明確にできるのでその可能性はない | 存在を明確にできるのでその可能性はない |
家庭裁判所の 検認 |
必要 | 必要 | 必要 |
費 用 | 相続開始時に検認手続きの費用が必要 | 遺言内容の時価に応じた作成手数料が必要 | 公証人手数料と検認手続きの費用が必要 |
遺言がない場合は法定相続で
人が死亡した時、遺産を相続できる人を「相続人」と呼びます。
相続人が受け継ぐ相続財産は、現金、預貯金、株式などの有価証券、宝石、貴金属、土地建物、家財道具、のれん(営業権)、借地権などが含まれており、有形・無形を問わず、経済的価値のあるものは全て相続財産と見なされます。
相続とは故人の全財産を受け継ぐことですから、借金など債務の全ても相続財産として含まれます。このため、財産より借金が多い場合は、法律により「限定承認」「相続放棄」などの方法も認められています。死亡日から3カ月以内に手続きを行わないと、相続人が単純承諾したと見なされ、借金を含む全財産を受け継ぐことになりますので注意しましょう。
遺言書がある場合は、それに従って相続されますが、無い場合は法で定められた相続人(法定相続人)が受け継ぐことになります。法で定める相続には、第1順位から第3順位までの優先順位があり、状況に基づいて相続がなされます。配偶者は常に相続人となります。
第1順位
故人の子や孫をいいます。
配偶者と子供がいる場合は、配偶者が全遺産の1/2、残り1/2を子が均等分割し相続します。
子がいない場合は、その子(孫)が代襲相続します。
第2順位
故人の親や祖父母をいいます。
故人に子や孫がいない場合、配偶者が2/3を相続し、残りの1/3を故人の両親が均等に相続します。
両親が既にいない場合は祖父母の相続となります。
第3順位
故人の兄弟姉妹や甥・姪をいいます。
故人に子、孫、両親、祖父母がいない場合、配偶者が3/4を相続し、残りの1/4を兄弟姉妹が均等に相続します。兄弟がいない場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
相続人に配偶者がいない場合、第1順位から第3順位の順で相続し、同じ順位に複数人いる場合は均等に相続します。
この他、婚姻外で生まれた子供(非嫡出子)がいる場合、父親が認知すれば相続人となれますが、相続分は嫡出子の1/2となります。また父母の一方だけが同じ異父母兄弟(半血兄弟)の相続分は全血兄弟の1/2となります。
名義変更と必要書類
相続終了後、できる限り早い時期に名義変更を行います。
手続き | 必要書類 | 申請先 |
---|---|---|
銀行預金 郵便預金 |
①相続届(兼相続預金受領書) ②共同相続人の同意書(遺産分割協議書) ③印鑑証明書 ④戸籍除籍謄本 ⑤預貯金証書 |
取引金融機関 |
不動産 | ①所有権移転登記申請書 ②遺産分割協議書(遺産分割調停書) ③相続人全員の印鑑証明書 ④固定資産課税台帳記載証明書 ⑤戸籍除籍謄本 ⑥住民票 ⑦相続放棄申述受理証明書 ※手続きには専門的知識が必要。専門家(司法書士)に相談した方が良い |
登記所(法務局) |
株式(株券)・ 社債・国債 |
①名義書換請求書 ②株券(社債・国債) |
証券会社 信託銀行等 |
自動車 | ①移転登録申請書 ②手数料納付書 ③自動車検査証 ④住民票 ⑤戸籍・除籍謄本 ⑥印鑑証明書 ⑦遺産分割協議書 ⑧自動車納税義務消滅(変更)申請書 ※相続人の住所が異なる場合、新しい車庫証明が必要 |
陸運事務所 |
電話 | ①加入承継(相続) ②相続人の戸籍謄本 ③被相続人の除籍謄本 |
電話局 |
特許・商標意匠権 | ※弁理士に相続手続きを依頼 | 特許庁 |
ゴルフ会員権 | 会員権の名義変更 ※名義書換料のいる場合もあります ※会員に条件のあるゴルフ場もあります |
所属ゴルフ場 |
クレジットカード | 脱会届 | 各クレジット会社 |
各公共料金 | 名義変更申請書 | 各事業所・営業所 |
仏壇とお墓について
墓の移動は手続きが必要
お墓を新しく立て替えることを「改築」といいます。改築をする時には、僧侶に閉眼供養と呼ばれる魂抜きの読経をあげてもらい、完成までの期間、遺骨はお寺に預かってもらいましょう。新しいお墓が出来上がったら、墓前に花・線香・菓子などを供え、魂入れの読経をあげてもらいます。これを開眼供養と呼びます。
離島から沖縄本島へお墓を移す場合など、埋葬された遺骨を他の墓地や納骨堂に移動させることを「改葬」といいます。この場合は現在お墓のある自治体、移動させる自治体の許可が必要で、書類による申請をしなければなりません。
改葬する場合、最初に遺骨が埋葬されている市町村役場の戸籍課あるいは住民課の窓口で、改葬許可申請書をもらいます。申請書は改葬する遺骨1人分につき1枚必要ですので、お墓に納骨されている人数分を揃えるのを忘れないようにしましょう。
遠隔地の場合、申請書は郵便で取り寄せることもできます。
申請書に記入する内容
この方式は2人以上の証人の立会いのもと、公証人に口述したものを文書として作成してもらう遺言書です。本人、証人、公証人の署名と捺印、年月日の記入が必要です。
公正証書遺言は公正役場に原本が保存されますので、偽造や紛失の恐れがなく、最も確実な方法ですが、反面、公証人と証人に遺言内容を知られてしまいますので、完全に秘密が守られない可能性もあります。
- 改葬しようとする故人の本籍、住所、氏名、死亡年月日、埋火葬年月日など
- 現在、埋葬されている墓地の所在地
- 改葬先あるいは納骨堂の所在地
- 申請人の氏名、住所、続柄
などとなっています。遺骨を親族の墓地に預けている場合、その墓の名義人の改葬承諾印も必要になってきます。
記入を済ませた後、市町村窓口に提出し、改葬許可を受けます。この場合も郵送で提出することができます。許可が下りたら僧侶に来てもらい、閉眼供養をして遺骨を取り出します。その後、改葬先に納骨し開眼供養をします。
大切に残したい年中行事
沖縄にはお墓や仏壇に関する年中行事が数多く残っています。私たちが祖先を大事にする県民であることの表れといえるでしょう。 しかし祖先崇拝という概念が生まれる以前から、私たちには「家庭を守る神」としての火の神信仰がありました。火の神は家族にとって命の糧を生むという特別な意味を持っていますので、どの神よりも高位にあります。
ですから家庭に吉凶があったときはもちろん、旧暦1月4日の火の神迎えから旧暦12月24日の御願解きまで、年中行事を通して最初に私たちは火の神を拝み、次に仏壇を拝むのです。毎月1日と15日も、最初に火の神の周りを拭き清め、生花を取り替えたり、お茶湯や御仏供(ウブク=湯飲みにご飯を山盛りにしたもの)を供えたりした後に、仏壇のお茶湯をするしきたりです。
主な年間行事
旧暦1月16日は「あの世の正月」と言われ、1年以内に故人を送った家では盛大に行う風習です。また4月の清明祭や盆は一族が集まり親交を深める大切な行事となっています。
このような昔からの風習は大切に伝えていきたいものです。
旧暦 | 行事名 | 行事の内容 |
---|---|---|
1月1日 | 正月 | 若水を汲みお茶湯を仏壇に供える |
1月4日 | 火の神(ヒヌカン)迎え | 暮れに昇天した火の神を迎える |
1月16日 | 十六日祭(ジュウルクニチサイ) | あの世の正月。墓前にご馳走を供える |
2月吉日 | 彼岸 | 墓参りをし墓前にご馳走を供える |
3月吉日 | 清明祭(シーミー) | 墓参りをし墓前にご馳走を供える |
5月5日 | 端午の節句 | アマガシを作り仏壇に供える |
7月7日 | 七夕 | 墓掃除をし先祖に盆の案内をする |
7月13日~15日 | 盆 | 13日に迎え(ウンケー)、15日に送る(ウークイ)まで各家庭で祭る |
8月吉日 | 彼岸 | 墓掃除をし先祖に盆の案内をする |
11月29日 | 冬至 | 里芋や豚肉の入った雑炊を作り仏壇に供える |
12月8日 | ムーチー | 月桃の葉で包んだ餅を仏壇に供え子供の健康を祈願する |
12月24日 | 御願解き(ウガンブトゥチ) | 火の神の昇天の日。 今年1年を感謝し願を解く |